◯製造所、一般取扱所第四類危険物について、指定数量の3000倍以上を取り扱う場合に設置義務。◯移送取扱所第四類危険物について、指定数量以上を扱う場合に設置義務。
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。