2014-07-23 免状の再交付 免状の再交付は、 免状を亡失、滅失、汚損、または破損した場合に行う。 申請先は、 免状の交付または書換えをした都道府県知事だけである。 ※汚損、破損での申請の場合は、当該汚損、破損した免状を添付する ※※亡失での申請で、再交付後に亡失した免状を発見した場合には、10日以内に再交付を受けた都道府県知事に「亡失した免状を」提出する(古い方を提出する)