貯蔵・取扱等の基準 3 貯蔵の基準
貯蔵の基準について
1、違う類の危険物の貯蔵は、原則同時貯蔵は不可。
※ただし、屋内、屋外貯蔵所においては、類別ごとにまとめて貯蔵し、相互に1m以上の間隔を置くなら可能。
2、屋内、屋外貯蔵所
・容器の積み重ね高さは3m以下
・第3、第4石油類、動植物油類の容器のみ積み重ねる場合は、4m以下。
3、屋内貯蔵所
・危険物の温度が55℃を超えないようにする。
4、屋外貯蔵所
・容器を架台で貯蔵する場合、高さは6m以下
5、タンクの軽量口は閉鎖する。
6、タンク元弁、注入口の弁またはふたは閉鎖する。
7、屋外貯蔵タンクの防油堤の水抜き口は、通常は閉鎖。ただし、滞油、滞水時はすみやかに排出する。
8、移動貯蔵タンク
・取り扱う危険物の類、品名、最大数量を表示。
・底弁は使用時以外閉鎖する。
9、移動タンク貯蔵所の備え付け書類
・完成検査済証
・定期点検記録
・譲渡、引渡しの届出書
・品名、数量または指定数量の倍数の変更の届出書