貯蔵・取扱等の基準 5 施設区分ごとの取扱い基準(給油取扱所)
◯給油取扱所
・給油は固定給油設備(計量器)を使用し、直接給油する。
・給油はエンジンを停止して行い、給油空地から自動車等をはみ出さないようにする。
・危険物を移動貯蔵タンクから専用タンク等に注入するときは、移動タンク貯蔵所を注入口の付近に停車する。
・自動車等の洗浄は、引火点を有する液体の洗浄剤を使用しない。
◯給油取扱所
・給油は固定給油設備(計量器)を使用し、直接給油する。
・給油はエンジンを停止して行い、給油空地から自動車等をはみ出さないようにする。
・危険物を移動貯蔵タンクから専用タンク等に注入するときは、移動タンク貯蔵所を注入口の付近に停車する。
・自動車等の洗浄は、引火点を有する液体の洗浄剤を使用しない。