資格取得日記(旧ローカーボ日記)

健康になったので、世の中に役立つ資格取得のために勉強して資格GETを目指すブログです。

仮使用と仮貯蔵、仮取扱いの違い

◯仮使用

使用中の既存の施設で、一部の変更工事の最中で、工事部分以外を使用する場合

市町村長等の承認申請を受ける必要がある。

(※工事部分は、完成検査を受け、完成検査済証の交付を受ける必要がある)

 

◯仮貯蔵、仮取扱い

危険物施設以外で、指定数量以上の危険物を10日以内貯蔵、取扱いする場合

消防長、消防署長に申請、承認を受ける必要がある。