貯蔵・取扱等の基準 1 基準の概略
基準は5項目存在する。
1、共通基準
2、類ごとの共通基準
3、貯蔵の基準
4、取扱の基準
5、施設区分ごとの取扱の基準
1、共通基準
・許可、届け出された類や品名以外の危険物は、貯蔵、取扱禁止。
・許可、届け出された指定数量の倍数を超える危険物は、貯蔵、取扱禁止。
※この2つは、その類や品名が取り扱える危険物取扱者が立ち会ってもできない点に注意。
・貯留設備、油分離装置にたまった危険物は、随時くみ上げる。
・危険物のくず、かすなどは、1日に1回、安全な場所や方法で処理する。
・貯蔵、取扱している建築物等は、危険物の性質に応じて有効に遮光、換気を行う。
・危険物の貯蔵、取扱いは、漏れ、あふれまたは飛散しないよう必要な措置をとり、危険物の変質、異物混入での危険性増大を防ぐ措置を取る。
・危険物の残存する設備、容器等の修理は、安全な場所で危険物の完全除去後に行う。
・保護液中の危険物は、保護液から露出しないようにする。