施設の技術上の基準 10 屋内貯蔵所の設備基準
屋内貯蔵所のおもな設置基準
1、貯蔵倉庫に架台を設ける場合、不燃材料で造る。
2、貯蔵倉庫には、採光、照明、換気の設備を設けるとともに、引火点70℃未満の危険物の貯蔵倉庫にあっては、滞留した可燃性蒸気を屋根上に排出する設備を設ける。
屋内貯蔵所のおもな設置基準
1、貯蔵倉庫に架台を設ける場合、不燃材料で造る。
2、貯蔵倉庫には、採光、照明、換気の設備を設けるとともに、引火点70℃未満の危険物の貯蔵倉庫にあっては、滞留した可燃性蒸気を屋根上に排出する設備を設ける。