施設の技術上の基準 9 屋内貯蔵所の構造基準
屋内貯蔵所について
屋内貯蔵所には保安距離・保有空地は両方とも必要である。
屋内貯蔵所の主な構造基準は…
1、貯蔵倉庫は、原則として独立した専用の建築物とする。
2、貯蔵倉庫は、原則として地盤面から軒までの高さが6m未満の平家建てとし、床は地盤面以上とする。
3、1つの貯蔵倉庫は、床面積1,000㎡以下とする。
4、貯蔵倉庫は、原則として壁、床、柱を耐火構造とし、はりを不燃材料で造る。
5、貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板などの軽量な不燃材料でふき、かつ、天井を設けてはならない。
6、貯蔵倉庫の窓および出入り口には防火設備を設け、ガラスは網入りガラスとする。
7、液状危険物の貯蔵倉庫は、床を危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜を設け、貯留施設を設ける。