資格取得日記(旧ローカーボ日記)

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施設の技術上の基準 13 屋内タンク貯蔵所の主な構造基準

屋内タンク貯蔵所の保安距離、保有空地はいずれも必要ない。

 

屋内タンク貯蔵所の主な構造基準は、

1、原則平家建てのタンク専用室に設置する。

引火点40℃以上の第四類危険物のみ貯蔵する場合、例外がある

2、容量は指定数量の40倍以下とするが、第四類危険物第四石油類および動植物油類を除く)については20,000リットル以下とする。

3、タンク専用室の窓または出入口にガラスを使う場合は網入りとする。

4、原則、壁、柱および床を耐火構造とし、はりおよび屋根を不燃材料で造り(天井は設けない)、窓または出入口には防火設備を設ける。

5、屋内貯蔵タンクとタンク専用室の壁との間は、0.5m以上の間隔が必要。

6、タンク専用室の出入口の敷居の高さは0.2m以上

7、液状危険物の屋内貯蔵タンクを設置する場合は、床は危険物が浸透しない構造にし、適当な傾斜をつけ、貯留設備を設ける。